【新様式対応】イラストで分かる36協定届の書き方

【36協定届】新様式に変更!

2021年4月に36協定の様式が新しくなり、更に記載事項が増えました。
そのため旧様式の36協定のままでは監督署で受付ができなくなっています。
せっかく全てを記入しても、旧様式だと届出ができないため、新様式で新たに届けなおす必要があります。

また1から書き直しとなるとせっかくの時間が無駄になりますよね…。
そこで今回は、2021年4月新たに改正された「新様式36協定」の書き方についてビジュアルで解説します。
労働基準法の基礎:労働時間の限度

労働基準法で定められた労働時間の限度は、1日8時間まで、週40時間までです。
休日は、毎週少なくとも1回、あるいは4週4日と定められています。
この限度を超えて、時間外労働や休日労働をさせるためには、36協定を締結して、管轄の労働基準監督署に届出ることが必要です。
36協定の様式には、様式第9号から第9号の7まであります。

ここでは、多くの企業が当てはまる9号と9号の2の36協定について、ビジュアルで1つひとつ解説していきます。
(様式のダウンロードはこちら「主要様式ダウンロードコーナー」
【様式第9号】36協定届の書き方

旧様式と比べ、大きく変わったところは次の4つです。
①労働保険番号の記載
②延長することができる時間数の記載
③押印・署名の廃止
④チェックボックスの新設
順に説明していきます。
①労働保険番号の記載

1つ目は、労働保険番号の記載欄の新設です。
労働保険番号は、労働保険申告書に記載がされています。
国税庁法人番号公表サイトでも検索することが可能です。(国税庁「国税庁法人番号公表サイト」)
労働保険番号は、申告書かサイトで検索すればわかります。
②延長することができる時間数の記載

2つ目は、延長することができる時間数の記載です。
「法定労働時間を超える時間数」と「所定労働時間を超える時間数」の2つを書く欄があります。
「所定労働時間を超える時間数」の記載は任意なので、書くのは「法定労働時間を超える時間数」の欄だけでOKです。
1日の場合、1ヶ月の場合、1年の場合を何時間までとするのかを書いていきます。
1日に最大で11時間働かせるときがある場合は、法定労働時間の8時間を超えた部分が時間外になるため、「法定労働時間を超える時間数」の欄に3時間と記載します。
1ヶ月、1年の記載も同じような要領で書きます。
③押印・署名の廃止

3つ目は、労働者代表などの押印・署名の廃止です。
そのため、パソコンで労働者代表や代表取締役の名前を印字してもOKです。
ただし、「会社が任意で協定書もあわせて提出する場合」は、協定書には労働者代表の署名か記名・押印が必要です。
④チェックボックスの新設

最後4つ目は、チェックボックスの新設です。
これは時間外と休日労働を足した合計が、1ヶ月100時間未満で、2ヶ月から6ヶ月どの間の平均をとっても【月80時間以下】にすると約束するものです。
【月80時間を超える例】
時間外労働:月45時間
休日労働:1日10時間×月4回
時間外労働(月45時間)+休日労働時間(1日10時間×4回=40時間)=85時間
この場合、次の月は平均して80時間時間以内になるよう75時間以内にします。
チェックボックスの内容を確認したらチェックをいれます。
ちなみに休日労働をさせた日に1日8時間を超えて労働させた場合は、時間外労働ではなく、休日労働としてカウントします。

様式の下半分にもチェックボックスあります。
内容を読んで問題なければ2つの□にチェックを入れます。
ちなみに、締結の当事者が労働者代表でなく労働組合であれば、一番下のチェックボックスは空欄のままでOKです。
【様式第9号の2】36協定届の書き方


先ほどの様式第9号では、時間外労働が月45時間・年間360時間までが最大でした。
しかし、イベントの集中や繁忙期で、月45時間・年間360時間の限度時間を超えてしまう場合があります。
そのときは、特別条項を結びます。
特別条項付きの36協定を届け出れば、月45時間を超えての残業が法律上可能になります。
特別条項は合計2枚書く必要があり、1枚目は様式第9号と同じですが、2枚目は異なります。
2枚目の記載について、改正で大きく変わったところは次の3つです。
①延長することができる時間数の記載
②限度時間を超えて労働させる場合の手続
③健康確保・福祉確保措置
順に説明していきます。
①延長することができる時間数の記載

1つ目は、延長することができる時間数の記載です。
書き方は先程とほぼ同じですが、限度が異なります。
・1ヶ月の延長時間は100時間未満まで
・1年は720時間まで
・月45時間を超える限度回数は6回まで
・時間外労働・休日労働2~6か月平均80時間まで
月45時間を超える限度回数について、たとえば忙しい時期が、GW、夏休み、クリスマスであれば「3回」と記載します。
②限度時間を超えて労働させる場合の手続

2つ目は、限度時間を超えて労働させる場合の手続です。
限度時間を超えて労働させるときは、労働者代表者に対して事前に申し入れをする等があります。
限度時間を超えて労働させるときは、労働者代表者に対して事前申し入れ、協議、通告等の手続きが必要です。
つまり会社が一方的に月45時間を超えて働かせるのではなく、手順を踏む必要があります。
③健康確保・福祉確保措置

最後3つ目が健康確保・福祉確保措置です。
月45時間を超えて労働させるのであれば、健康・福祉を確保す措置を講じるものです。
【例】
・医師による面接指導の実施
・会社の仕事が終わってから次に出社するまでに一定時間の休息を確保
・健康診断の実施
限度時間を超えて労働する場合の具体的な健康確保措置を決めたら、それを記入します。
時間外労働はあくまで例外

労働時間の原則は1日8時間、週40時間であるため、時間外労働はあくまで「例外」です。
また、労働時間が長くなるほどパフォーマンスが落ち、脳・心臓疾患が発生するリスクも高まることが近年の研究でも明らかになっています。(参考:「残業」しても仕事が終わらない理由)
突発的な対応や業務量の増加のため、どうしても残業が必要な場合もありますが、基本的に残業は減らしていく方向性で考えていくことが大切です。
具体的な長時間労働対策については、以下を参照してください。
【参考文献・データ等】
・厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
・国税庁「国税庁法人番号公表サイト」
・厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
